宅地建物取引主任者とは

社会人の基礎となる不動産の知識を身につけられる!

宅地建物取引主任者の資格はあまりにも有名で、一般的には“宅建”という略称で親しまれていますね。
ほとんどの方はご存知かと思いますが、ここではまず、宅建の基礎知識とおさらいしてみましょう。

宅建とは、宅地建物取引業法という法律に定められているもので、土地や建物の売買、仲介などを行う不動産業を営業するためには、事業所ごとに最低1人、大きな事業所では5人に1人の割合で有資格者を置かなければならないと決められているのです。
なぜこのように定められているのかというと、不動産業者に比べて知識や経験が少ない売主や買主(借主)が、知らない間に不当な契約を結ばされてしまうことのないよう、売主や買主の立場を守る必要があるから。
土地や建物の売買、仲介を行う際に、宅地建物路地引き主任者が売主や買主に対し、“重要事項説明”を行わなければ、正式な取引として成立しないと定められているのです。
となれば、不動産業界に就職や転職を考えているのなら、この資格を取得しておかなければ話にならない、というのはお分かりいただけるでしょう。
しかも、この資格は、住宅メーカーなどの建築関係にお勤めの人や、金融機関などで働く方にも有効だと言われていますし、そのほかの一般企業でも、自社の不動産の管理などの面で不動産の知識を有する人材というのは必要とされているでしょうから、宅建試験は、毎年20万人近くの人が受験するという人気の資格となっているのです。
この資格を持っていると就職や転職に有利ですし、さらにマンション管理士やファイナンシャルプランナー、行政書士や社会保険労務士など、ほかの資格とのダブルライセンスで稼いでいる人も多いとか。
法律系の国家資格の入門と言われている試験でもありますので、「まずは宅建から」と受験している人もたくさんいるのかもしれませんね。